【図解で簡単!】年金受給者のふるさと納税の方法、限度額計算やシミュレーションを解説
今や幅広い年代の方々が利用しているふるさと納税。会社に勤めている給与所得者に限らず、自営業の方や年金を受給している人でも利用することができます。この記事では、年金を受給している方がふるさと納税を利用できる条件や申請方法、控除上限額などを解説します。
目次
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年金をもらっている人もふるさと納税は利用できる?
ふるさと納税は実質的には納税ではなく寄付であるため、年金をもらっている人でも可能です。
ふるさと納税には、所得額に応じた寄付金上限が定められており、その範囲内であれば寄付金額のうち2,000円を超える部分が全額控除となる仕組みがあります。例えば、寄付金上限が5万円の方の場合は以下の図のようになります。
税金控除を受けるためには一定以上の収入が必要
年金を受給している人の寄付金上限は年金収入をもとに算出されます。注意しなければならないのは、65歳以上で公的年金収入が150万円以下の場合です。この場合は上限が0円になり、寄付金額がすべて自己負担になってしまいます。
もちろんこの場合でもふるさと納税は問題なく行えますが、税金の控除というメリットを活かすためには、年金収入額が200万円以上あることが必要です。
年金をもらっている人はワンストップ特例制度を利用できる?
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行った後に確定申告をしなくても控除が受けられる仕組みです。
この制度は年金を受給している人でも、条件を満たすことで申請・利用することができます。
1.もともと確定申告が必要ない人であること
2.1年間で寄付した自治体が5つ以内であること
3.寄付の申込みのたび、自治体へ申請書(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」)を送付していること
年金受給者の方のふるさと納税申請の流れ
ワンストップ特例申請を利用する場合のふるさと納税申請の全体の流れは以下の図のようになっています。それぞれ詳細を解説していきます。
ステップ1.ふるさと納税で寄付する自治体を選ぶ
はじめにふるさと納税で寄付をする自治体を選びます。寄付先は自分の生まれ育った自治体でも良いですし、返礼品から選んだり、災害等で支援が必要なところを選んだりと、自由に決めることができます。
寄付先を選ぶ際はふるさと納税のポータルサイトから行うのがおすすめです。返礼品をはじめ、様々な条件から自治体を探すことができます。
ステップ2.寄付を申し込み、寄付金を支払う
寄付したい自治体が決まったら、自治体や返礼品のページから寄付の申込みを行います。一般的なネットショッピングのような要領で手続きが進んでいきます。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、申込み時に「特例申請書の送付」などをチェックしておきましょう。
ステップ3.返礼品、証明書を受け取る
一定期間後、ふるさと納税を行った自治体から以下のものが届きます。
・返礼品(返礼品がない寄付の場合は届きません)
・寄附受領証明書(確定申告時に必要になります)
・ワンストップ特例の申請書
これらが届くタイミングは返礼品の内容等によって異なるほか、すべてが同時に届かないこともあります。なお、ワンストップ特例の申請書は総務省や各自治体のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
「なかなか届かないな」と不安に感じる方は、先にダウンロードしてしまうのもひとつの方法です。
ステップ4.ワンストップ特例制度の申請書を記入し、必要書類とともに寄付した自治体に送る
ワンストップ特例制度を利用する場合、申請書は寄付をした自治体すべてに送っておく必要があります。ふるさと納税を行った翌年の1月上旬が申し込みの締切となっているため、特に年末に寄付を行う場合などはスケジュールには気をつけましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合は、ここまでがふるさと納税の手続きになります。
年金受給者の方のふるさと納税上限額
年金を受給している場合の上限額は、以下の表のようになっています。
65歳未満の独身の公的年金受給者
65歳未満の公的年金受給者で専業主婦の妻あり
65歳以上の独身の公的年金受給者
65歳以上の公的年金受給者で専業主婦の妻あり
記事のはじめでも触れたように、65歳以上で公的年金収入150万円以下の場合は上限額が0円となっており、ふるさと納税を行った分の全額が自己負担になります。
この表と実際の年金収入額を比較しながら、ふるさと納税の利用などを検討してみましょう。
年金受給者の方のふるさと納税上限額の計算方法
ふるさと納税上限額は以下の式で算出されます。
このうち「課税所得に応じた割合」は、課税所得金額によって下の表のように変わります。
これらはわかりやすくまとめたもので、あくまで目安です。正確な金額を知りたい場合は税理士等への確認をおすすめします。
年金受給者の方のふるさと納税上限額シミュレーション
さきほどの表や計算式をもとに自分で上限額を算出することもできますが、ふるさと納税のポータルサイトでは控除上限額のシミュレーションができます。収入(給与収入・年金収入)や配偶者の有無などを入力するだけで、実質負担2,000円で行える上限額の目安を知ることができるので、ぜひご活用下さい。
年金受給者の方のふるさと納税申告方法
原則としてふるさと納税で寄付金控除を受けるためには、現住所の所管の税務署へ確定申告を行う必要があります。
ただしワンストップ特例制度を利用する場合は、確定申告ではなくワンストップ特例制度の利用申請を行うことになります。また、年金収入が400万円を超える場合、年金以外の所得がある場合は確定申告が必要です。
「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2つの申告方法について、申請条件と申請の流れにを以下の図にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
ワンストップ特例制度を利用する場合の申告方法
ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税から一定額が控除されることになります。
1.ふるさと納税を行った自治体に対して以下の書類を準備する。
・ワンストップ特例制度の申請書
・本人確認書類(A~Cいずれか。すべて写し)
A.マイナンバーカードの写し
B.通知カードもしくは個人番号入り住民票+運転免許証もしくはパスポート
C.通知カードもしくは個人番号入り住民票+健康保険証や年金手帳など、
提出先の自治体が認める公的書類2点以上
2.翌年1月10日の提出期限までに、寄付先の自治体へ書類を郵送する
年明けすぐが提出期限となっているため、しっかりと間に合うようスケジュールを考慮して進めましょう。
ここまででワンストップ特例制度の手続きは完了です。この後、寄付をした翌年6月~翌々年6月の1年間にわたり、自分の住民税が減額されます。
確定申告での申告方法
年金収入が400万円を超える場合、もしくは年金以外の所得がある場合は確定申告を行います。なお、確定申告が必要なケースではワンストップ特例制度は利用できません。ご注意下さい。
1.確定申告書の作成
その年の収入や支出等をもとに確定申告書を作成します。国税庁の確定申告書等作成コーナー(国税庁)などを利用するのが便利でおすすめです。
2.確定申告書の提出
確定申告書は翌年2月16日~3月15日の間に、以下のいずれかの方法で提出します。
・e-Tax(電子申告)(国税庁)で申告する
・手書きや印刷した申告書を税務署へ郵送もしくは持参する
年金受給者の方がもらえるふるさと納税返礼品
ふるさと納税には多くの場合、その自治体ならではの魅力的な返礼品が出品されています。人気のものはフルーツ、肉、魚介類などの特産品や、メーカー工場等がある自治体が出品している家電などです。
またよく知られた製品でも、ふるさと納税でしか取り扱いのない限定セットや限定品などもあります。そのほか絵本やおもちゃ、ベビー用品などが充実している自治体も。
自宅用にはもちろんですが、贈答用としても喜ばれる品が数多く取り扱われています。返礼品の用途や目的なども、選ぶ上での大きなポイントになります。
ポータルサイトでは金額で返礼品を検索することもできるので、上限金額を意識しながら選ぶのも簡単です。ぜひご活用下さい。
まとめ
年金を受給している方の場合、年金収入と上限金額の関係がもっとも注意すべきポイントです。上限金額のシミュレーション、ワンストップ特例制度の利用、確定申告書の作成など、それぞれポータルサイトや国税庁のサイトなどで行えるため、適宜活用しながらふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか。